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麻疹と風疹の全数把握対象疾患への移行及び
定期予防接種対象の拡大について

 


(2007年12月28日) 
(2008年 4月修正)
 

 2007年は10代及び20代を中心に麻疹の流行が生じ、多数の学校が休校処置を行うなど社会的混乱がありました。世界保健機関は、日本を含む西太平洋地域において、2012年までに、この地域から麻しんを排除する目標を定めており、我が国でもその目標に向け、厚生労働省は感染症法施行規則を改定(2008年1月1日施行)し、@麻疹、風疹を全数把握対象疾患に指定するとともに、A2008年4月1日から5年間の期限付きで、麻疹と風疹の追加接種を実施することとなりました。

 
@

 三重県では、県域における患者発生状況を正確に把握することで発生予防・まん延防止に資することを目的とし、「麻しん・風しんの制圧を目指した予防接種に関する研究(平成16〜18年)」の一環として「三重県麻しん・風しん患者全数把握調査」を実施してきました。2008年1月1日以降は、感染症法の一部改正(平成20年1月1日施行)により、 感染症発生動向調査の中で、麻しん・風しんを全数把握対象疾患として位置づけることから、三重県における麻しん・風しん患者全数把握調査も2007年12月末で終了し、感染症法に基づく全数把握調査に移行することとなりました。
 2008年1月1日以降は、麻疹と風疹を診断した医師(医療機関)は、国が定める届出基準・届出様式により、最寄りの保健所に診断後7日以内に届け出てください。 ただし、迅速な行政対応に資するため、麻疹については可能な限り24時間以内に最寄りの保健所に届け出てください。

A

 2007年は10代及び20代を中心に流行が生じたことから、麻疹と風疹の定期予防接種対象が、現在の第1期(1歳児)、第2期(小学校入学前年度の1年間にあたる児)に加え、2008年4月1日から5年間の期限付きで、第3期(中学1年生相当世代)、第4期(高校3年生相当世代)に追加接種を実施することとなりま した。

  【麻疹と風疹の定期予防接種対象】
 ・第1期(1歳児)
 ・第2期(5歳〜7歳未満で小学校入学前年度の1年間:4/1〜3/31まで)
 〈2008年4月1日から5年間〉
 ・第3期(中学校1年生に相当する1年間:4/1〜3/31まで)
 ・第4期(高校3年生に相当する1年間:4/1〜3/31まで)
   ※予防接種の詳細については、お住まいの市町役場予防接種担当窓口に
 お尋ねください。

(参考)

 

平成19年12月28日付け厚生労働省健康局結核感染症課長通知(pdf:302KB)
・「麻疹」届出基準届出様式
・「風疹」届出基準届出様式
麻疹・風疹の全数把握に関するポスター(厚生労働省結核感染症課作成pdf:6MB)
2008年4月1日以降の予防接種スケジュール(IDSC)
麻疹に関する特定感染症予防指針(厚生労働省告示第四四二号:IDSC)
予防接種法施行規則の一部を改正する省令、
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正
 する省令(官報:号外第298号
平成20年の感染症法改正について
予防接種 法施行令の一部を改正する政令
 〜定期予防接種対象者に関する改正〜
「定期の予防接種の実施について」の一部改正について
 (平成20年3月21日 厚労省:健感発第0321008号)

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