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三重県では、県域における患者発生状況を正確に把握することで発生予防・まん延防止に資することを目的とし、「麻しん・風しんの制圧を目指した予防接種に関する研究(平成16〜18年)」の一環として「三重県麻しん・風しん患者全数把握調査」を実施してきました。2008年1月1日以降は、感染症法の一部改正(平成20年1月1日施行)により、 感染症発生動向調査の中で、麻しん・風しんを全数把握対象疾患として位置づけることから、三重県における麻しん・風しん患者全数把握調査も2007年12月末で終了し、感染症法に基づく全数把握調査に移行することとなりました。
2008年1月1日以降は、麻疹と風疹を診断した医師(医療機関)は、国が定める届出基準・届出様式により、最寄りの保健所に診断後7日以内に届け出てください。
ただし、迅速な行政対応に資するため、麻疹については可能な限り24時間以内に最寄りの保健所に届け出てください。 |